2020-11-17 第203回国会 衆議院 環境委員会 第2号
恐らく、私も、豚の生態的にどういう構造があるのか、人間と違うのかというのは、専門家ではないのでわかりませんが、人間もそういう形で、これは絞首刑と違いますから、首をつり上げられると当然ですけれども苦しいわけで、さらに豚の場合には首も太いですし、頸動脈を圧迫して死に至るまでの時間というのは相当な時間がかかるんだろうというふうに思いますので、こういった現場はやはり改善をしていかないといけないし、世界はそういったいわゆる
恐らく、私も、豚の生態的にどういう構造があるのか、人間と違うのかというのは、専門家ではないのでわかりませんが、人間もそういう形で、これは絞首刑と違いますから、首をつり上げられると当然ですけれども苦しいわけで、さらに豚の場合には首も太いですし、頸動脈を圧迫して死に至るまでの時間というのは相当な時間がかかるんだろうというふうに思いますので、こういった現場はやはり改善をしていかないといけないし、世界はそういったいわゆる
そこで、日本において死刑制度を議論すると必ず問題になるのは、今、日本で死刑執行の方法として行われている絞首刑が、憲法第三十六条が絶対的に禁じている残虐な刑罰に当たるのか当たらないかというところでございます。 昭和二十三年の判決の二つ目の下線部をちょっと読みたいと思いますが、「刑罰としての死刑そのものが、一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。
「刑法は死刑は絞首して之を執行することを規定しているけれども、絞首といつても、その方法のいかんによつては残虐にわたるおそれのあることは勿論であつて、」その後に「往年、満州国において行われた絞柱式による絞首刑執行の方法のごときは、今日の国民感情から見て、これを「残虐な刑罰」と称してあやまりないであろう。」という一文があるんですね。
その明治十三年以降の旧刑法のもとでもこのやり方で絞首刑が執行され、その後、明治四十一年に今の刑法ができて、今の刑法の第十一条一項で死刑の方法として絞首が定められていて執行されてきた。それは前の大日本帝国憲法下で有効であって、それが有効でないという法的根拠が戦後もないので今も有効だというふうにしているということでございます。
東電OLも、あれは無期でしたけれども、袴田さんも検察が即時抗告したのでいまだにまだ死刑囚の立場ではありますが、具体的、科学的な根拠というのであれば、無実の者が死刑囚にされ、中には、これまでの刑事司法の歴史を見れば、無実の者が絞首刑に処せられたという事実があるんです。この矛盾点についてはどのように答弁されますでしょうか。 〔伊藤(忠)委員長代理退席、委員長着席〕
それを無視してこの裁判が始まって、遂行され、かつ、A級戦犯の方々は無残にもまさに首をつることで死刑にされたということを私たちはもう一回思い直して、この裁判の性格というものを認識することで、あの裁判が私たちに強いた、要するに、A級戦犯を絞首刑によって葬ることで彼らが示した、あの戦争に対する価値観というものを、私たちはその呪縛の中からいまだに逃れ切れずにいて、非常にわけのわからぬ負い目というものを周りに
ましてや、東京裁判なんかあったけど、何ゆえあれだけの人がやっぱり絞首刑に処せられたのか、戦犯というものの定義は何なんだと、何も分からないまま来ちゃって、今公開してもそれは、強いて言えば靖国問題に結び付くのかもしれませんけど、ほとんど意味がないと。
刑法の十一条に絞首刑ということが書いてあるわけですけれども、これはまた、いろいろ検討するのはいいと思います。法改正するのはいいと思います。この検討状況はどうなっているか、教えてください。
あるいは、今御指摘のありました執行方法、絞首刑がいいのか、あるいはアメリカのように、一部で取り入れられている薬物注射ということもあり得る、こういうような観点からの情報の収集、そういうようなこと。 あるいは、死刑執行した後、関係者にどの範囲でもって通知をするのか、こういうことも、細かい話でございますけれども、重要な問題として意識をして検討を続けてきているというのが実態でございます。
つまり、火あぶりとか串刺しとか、こういうものはだめだけれども、しかしながら太政官布告による絞首刑はいいんだ、こういうふうに当時言っております。 しかしながら、今、世界の、例えばアメリカ合衆国でもそうですが、アメリカ合衆国は十七州が死刑を廃止しておりますけれども、あと三十三州は残しておるわけですが、その州でも、絞首刑をやらずに、電気殺もせずに、もはや今は薬殺、薬によって死刑をする。
とした上で、「しかし、死刑囚が被害者を殺害したときの残虐非道さは絞首刑の比ではない。」とも書いてあります。そしてさらに、「無期懲役以下の刑罰の執行は検察官が指揮しておこなうが、命を奪う死刑は法相の命令でおこなう。そして死刑執行命令は、判決確定から原則として六か月以内でなければならない。これは法相の義務であって、自分の思想信条に左右されることは許されない。」というふうに書かれてあります。
パチンコ店の放火殺人事件でありまして、ここでは、単に死刑の問題がどうだこうだというだけでなく、現在行われている死刑の在り方についても論議が行われ、現在は絞首刑を採用しているわけですが、絞首刑の合憲性まで問われたというふうに聞いております。
これがずっとないと、二十年たとうが、いやまだずっとあるんだからと、三十年たとうが、いやまだまだ時効にならないんだから、まだ後輩諸君、頑張ってくれみたいな、こういうことで結局垂れ流しみたいになっていく危険性が非常に多いし、やっぱり日本人的感覚からすると、三十年、五十年、七十年たったやつを地の果てまで追っていって摘発して絞首刑にしてやろうという気迫がなかなか日本民族の中には出てこないですよ。
それで、九十歳の人を例えば絞首刑にしていくというようなことが、まあ一例ですけれども、割かし僕は、これ、いい悪いは、逃げ得は許さないという、じゃ、七十年間も逃げていた、本当に悪いやつだ、このやろうと、九十歳で寿命が尽きようとしている寸前に絞首刑にどんどん送っていくというようなことが割かし僕は不自然な感じがするんですよ、不自然な感じというかね。
ところで、昨年、この法務委員会の質疑で、死刑は絞首刑をもって行うという法令上の根拠は何なのか、刑法だということが刑事局長からあったんですが、実は、その執行方法については、今資料にお配りをした二ページ目をごらんいただくと、明治六年太政官布告第六十五号、明治六年の二月二十日に布告をされたものというのが、これは最高裁の判例でも、これが生きている、現状、これを根拠に行われているということのようなんです。
これから、実は、絞首刑という方法が本当に残虐な刑罰に当たらないという最高裁の、昭和二十六年ですか、この判例が本当にこれでいいのかという議論もしていきたいと思いますので、この死刑の刑場のあり方について一定程度情報公開を、議員に見せたということはある意味で情報公開だったんですけれども、しっかり事実をまず出していただき、それから議論を進めていただきたいと思います。
いわば、死刑を執行するという意味じゃなくて、絞首刑というものですね。太政官布告にポンチ絵があって、太政官布告が生きている分野というのは非常に珍しいんですが、この死刑の執行方法については、太政官布告じゃないですか。
しかし、絞首刑というのは、やはりこれは相当の苦痛があるというふうに思われませんでしたか、刑場を見て。率直にどうでしょうか。
○保坂委員 ところで、日本では絞首刑という形で死刑が執行されているんですが、これはどのような法的根拠があるか御存じですか。
それで、私は、最高裁も、今絞首刑といいますか方法は残虐な刑に当たらないと、いわゆる火あぶりとかそういうものでもないということ、残虐な刑に、憲法の禁止する刑には当たらないというふうに判断しているので、それはそれで私も是認するんですけれども、やや、死刑囚は今百一名ですか、いるのが、と聞いていますけれども、やはり今の日本の死刑囚に対する処遇といいますか刑の執行というのは非常に残虐だと思うんですね、私は。
そして、この連邦最高裁の動き、日本は絞首刑でございますから薬物とはまた違います、しっかり我々も注視をしていきますし、これは法務省刑事局としてもぜひ大臣に伝えていただきたいと思います。 終わります。
○大野政府参考人 死刑の執行が絞首刑のみになりましたのは、明治十三年七月十七日に公布された刑法、これは明治十三年の太政官布告第三十六号ということでありますけれども、ここで絞首のみになったということでございます。
死刑の執行の方法、これは刑法十一条に絞首刑ということが定められているわけですね。死刑の方法として絞首刑が採用されている理由は何でしょうか。
そこで、私はそういう解釈をとりませんけれども、人によっては、死刑はもしくは絞首刑は残虐な刑罰なので憲法違反だ、そんなような議論もあったりするわけですが、政府としては、絞首刑は憲法三十六条が禁じる残虐な刑罰には当たらないというふうに解釈していると思いますけれども、だからこそ、それで執行しているんだと思いますけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。
絞首刑というのは、あれ、刑法の前の方に書いてあるんですね。私も大学で刑法は取ったんだけれども、随分前の方に、刑法というのは、死刑は絞首によって行うと書いてある。そういうこともみんなで議論をして、絞首が一番いいのか、ほかにもっといい、安らかな死というのはあるかどうかという議論だってしたらいいと思うんですよ。
そして、ボタンが三つありまして、三人がボタンを同時に押して、どのボタンの作動によって下が開いてどおんと絞首刑状態になるか分からないようにしているんですと。
○国務大臣(鳩山邦夫君) それは、そういう様々な御意見というものを、私はこの間EUトロイカの方々ともお会いをいたしましたし、死刑が残虐な刑罰ではないかと、絞首刑が、例えば。そういうような意見をおっしゃる方もあるし、それらはすべて心を無にして全部承っていこうというふうに思っておりますが。
絞首刑ということは刑法十一条に書いてあるわけですから、死刑は絞首をもって行うと。現行法がそうであることは十分認識いたしておりますが、何かもっと安らかという方法が、安らかという表現はどうか、何かないのかなという率直な思いはあります。 ただ、あれは、だんと落ちるから、首の骨が瞬間に折れて意識を失うから、だから残虐ではないという説もあるそうですけれども、まあ残虐ではないですね、あの憲法の。
絞首刑について一考の余地があるというふうに鳩山大臣はおっしゃっているようですけれども、どういうお考えですか。
人道に対する罪ということで絞首刑だと、こういうことであります。
広田弘毅さんはそのときに、おれがとめられなかったという責任でもって、一言も弁解せずに絞首刑になってしまった。それは「落日燃ゆ」の中にもしっかり書かれているとおりです。そういう意味では、吉田茂さんに本当に縁のある話がいっぱい続くわけですけれども、やはり決定してから持ってくるというのは私はよくないと思うんです。
その前の年の九月の十五日にサインしていますから、その四月の二十八日、翌年に発布をした後、たしか社会党の、あれは近藤鶴代先生だったか山下先生だったかちょっと記憶がありませんけれども、その女性議員の方々の発議によって、たしか戦犯の方々はいずれもいわゆる赦免という形になって、それらの方々に対して、七年間刑務所におられた方々それから絞首刑になられた方々を含めて、皆きちんと恩給の対象者にすべきではないかという